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相続放棄と生命保険
保険金の請求権は受取人の権利で、
保険契約者の権利を相続するのではありません。
したがって受取人が相続放棄していても
生命保険金を受け取ることはできます。
遺言で第三者に全財産を遺贈する場合でも、
生命保険金は受取人のもので、
第三者が生命保険金を受け取ることはできません。
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保険金の請求権は受取人の権利で、
保険契約者の権利を相続するのではありません。
したがって受取人が相続放棄していても
生命保険金を受け取ることはできます。
遺言で第三者に全財産を遺贈する場合でも、
生命保険金は受取人のもので、
第三者が生命保険金を受け取ることはできません。
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