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生命保険と相続税

生命保険の被保険者自身が保険料を支払っている場合に、
その人が死亡したときは受取人の生命保険金は
みなし財産として相続税の対象になりますが、
生命保険金は500万円までだと非課税になり
相続税はかかりません。

生命保険金に相続税がかかっても、
生命保険金は現金で入ってくるため、
納税資金に困ることはありませんが…